けん引
けん引免許
けん引自動車※1である大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかで他の車をけん引するときは、けん引する自動車の種類に応じた免許のほか、けん引免許が必要です。
ただし、次の場合はけん引免許は必要ありません。
①車の総重量※2が750㎏以下の車をけん引するとき。
②故障車をロープ、クレーンなどでけん引するとき。
※1けん引自動車
けん引するための構造と装置を備えた車を「けん引自動車」、けん引されるための構造と装置を備えた車を「被けん引車」といいます。
やむを得ない場合のほかは、両方の車両にけん引のための構造と装置がなければけん引してはいけません。
※2車両総重量
人や物を載せた状態での車全体の重さを言います。
お申込みから免許がとれるまで
最短教習時間数
車種 | 現有免許 | 技能 | 学科 |
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牽引 | 大型自動車・中型自動車 | 12 | - |
教習料金
詳細 | 現有免許 | 規定教習時限数 | 教習料金 (税込価格) |
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技能 | 学科 |
牽引 | 大型自動車・中型自動車 | 12 | - | 159,745円 (175,720円) |
※大型自動車・けん引パックコースでは、大型自動車教習時に、仮免手数料2,850円が別途必要です。