知らずに無免許運転!?
道路交通法の一部を改正する法律が平成19年6月に施行されたことは、皆さんよくご存知だと思いますが、普通免許で運転できる範囲を正しく理解していないために無免許運転で検挙されている方が数多くいます。今乗っている車は大丈夫ですか?もう一度確認してみましょう。
2トン車はダメ!?
| 普通自動車免許取得年月 | 最大積載量 | 車両総重量 |
|---|---|---|
| 平成19年6月1日以前 | 5,000kg未満 | 8,000kg未満 |
| 平成19年6月2日以降 | 3,000kg未満 | 5,000kg未満 |
平成19年6月1日以前に取得した普通自動車免許(以降、旧普通免許とする。)で運転できる貨物自動車は「最大積載量5,000kg(5トン)未満、車両総重量8,000kg(8トン)未満」ですが、「最大積載量5,000kg(5トン)未満」の車は、ほとんどの場合、「車両総重量8,000kg(8トン)未満」になっており旧普通免許で運転できるように作られていました。
しかし、平成19年6月2日以降に取得した普通自動車免許(以降、新普通免許とする。)で運転することができる貨物自動車は「最大積載量3,000kg(3トン)未満、車両総重量5,000kg(5トン)未満」ですが、実際の貨物自動車は最大積載量2,000kg(2トン)の車両でも車両総重量が5,000kg(5トン)を超えるものが多く存在します。この車両を、新普通免許で運転すると「無免許運転」となります。
旧普通免許では「最大積載量」だけ確認すれば、ほとんど大丈夫であったため、新普通免許でも「最大積載量」だけを意識してしまいがちですが、「車両総重量」も確認しないと大変なことになります。もう一度、車検証を確認しましょう。


